京都・こうの法律事務所
払ってもらえないお金を、取る。
請求書を出しても払われない。貸したお金が戻らない。裁判で勝ったのに、相手は知らん顔をしている。弁護士がするのは説得ではなく、相手が払わざるを得ない状況を順番に作ることです。最初に、相手の口座や不動産の当たりから、取れる見込みを一緒に見ます。見込みが低くても筋を通したいという方とも、交渉、裁判、そして強制執行まで進めます。京都の方は事務所で、京都の外の方はオンラインでお受けします。

今の状況は、どれに近いですか
どの段階からでも引き受けます。手元に何があるかで、最初にすることが変わります。
- まだ裁判はしていない。請求しても、払われない。催促の記録の残し方から、内容証明、支払督促や訴訟まで。売掛金も、貸したお金も、同じ順番で進めます。
- 判決や公正証書はあるのに、払われない。ここからが強制執行です。相手の同意は要りません。預貯金・給与・不動産・動産のどれから差し押さえるかを決めます。判決をもらったのに払われない方へ→
- 相手の財産がどこにあるか、分からない。裁判所を通じて、相手本人に財産を答えさせる手続と、銀行や登記所に照会する手続があります。何も出なかったとき、どこで止めるかも、費用と、ご本人がこの件で実現したいことの両方から決めます。相手の財産が分からない方へ→
- 相手が「払う」と言いながら、延ばし続けている。口約束のまま待ちません。支払期日と金額を書面にし、分割なら、払われなかったときに裁判をせず強制執行へ進める公正証書にします。
頼むと、何が起きるか
- 初回の面談対面かオンラインで、無料です。いくら・誰に・いつから払われていないか、契約書や判決などの書類、相手の口座や不動産の心当たりを伺います。心当たりがなくて構いません。費用が回収額を上回りそうなら、そう言います。
- 内容証明と交渉内容証明で支払いを求め、相手の出方を見ます。分割の申し出があれば、払われなかったときにそのまま強制執行へ進める公正証書にします。
- 支払督促・訴訟相手が応じなければ、支払督促か訴訟で判決を取ります。交渉から訴訟の第1審までが、合計20万円(税込22万円)の範囲です。
- 強制執行判決があっても払わない相手には、預貯金・給与・不動産・動産の差押えを申し立てます。財産が分からなければ、財産開示と情報取得の手続で調べます。費用は別です。
京都の外の方からのご依頼も、全国でお受けします。初回の面談はオンラインでできます。訴訟の口頭弁論は、2024年3月から、裁判所が認めればウェブ会議で出られるようになりました。差押えは、相手の住所地や財産のある場所の裁判所に申し立てます。財産開示の期日などで遠方の裁判所に出向くときは、交通費と日当がかかります。見込みはご依頼の前に書面でお示しします。
費用
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交渉から裁判まで
着手金10万円(税込11万円)
内容証明・交渉・支払督促または訴訟(第1審)1件まで
- 終了時に、回収した額の16%(税込17.6%)か10万円(税込11万円)の高い方
- 回収できなかった場合も、合計20万円(税込22万円)
- 印紙代・郵便代・裁判所に納める費用などの実費は別
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強制執行
着手金5万5,000円(税込)〜
判決や公正証書をお持ちの方。当事務所の報酬基準どおり、交渉・裁判とは別に計算します。請求額300万円なら着手金13万2,000円(税込)です
- 着手金は請求額を基準にした額の2分の1(当事務所で判決を取った場合は3分の1)
- 報酬金は回収した額を基準にした額の4分の1
- 相手の財産を調べる手続を伴うときは、調査の手数料5万5,000円〜22万円(税込)が別
請求額が100万円未満の場合、費用が回収額を上回ることがあります。受任の前に、回収できなかった場合まで含めて数字でお見せします。
はっきり書いておくこと
- 回収を約束しません。相手に財産がなければ、判決があっても取れません。取れる見込みは、最初の面談で相手の財産の心当たりから一緒に見ます。
- 回収できなくても、費用はかかります。合計20万円(税込22万円)です。回収できない案件ほど手間がかかるので、「回収できなければ無料」という形は採っていません。
- 費用が回収額を上回るなら、受任の前にそう言います。請求額が100万円未満のときに起こります。お金だけでは測れない理由で進めたい方もいます。数字をお見せしたうえで、進めると決めた方とは、やるだけのことをやります。
相談で聞かれた問い
弁護士
河野 佑宜弁護士(京都弁護士会)
2007年に弁護士登録。京都市内の法律事務所に8年勤めたのち、2015年に京都・丸太町でこうの法律事務所を開きました。
どの事件でも、揉め事の根にある気持ちを見て、どう終わりうるかを先に描いてから、今の手を選びます。債権回収では、相手がどの段階で払うかと、払わなかったときに何を差し押さえるかを、最初に描きます。
取引先が複数ある会社の方へ/他の事務所で判決を取った方へ
- 取引先が複数ある会社の方へ払われない取引が繰り返し起きるなら、1件ずつ頼むより顧問契約の方が負担が軽くなることがあります。契約書の段階で遅延損害金・連帯保証・執行認諾文言付きの公正証書を入れておけば、裁判をせずに強制執行へ進める取引にできます。顧問弁護士のサイトへ→
- 他の事務所で判決を取った方へ判決を取った弁護士と別の事務所に頼むことは、珍しくありません。前の弁護士との契約がどうなっているかは面談で伺い、必要な連絡の取り方も含めてお伝えします。読む→
初回のご相談は無料です。フォームまたはお電話でお申し込みください。
