こうの法律事務所債権回収・強制執行

京都・こうの法律事務所

払ってもらえないお金を、取る。

請求書を出しても払われない。貸したお金が戻らない。裁判で勝ったのに、相手は知らん顔をしている。弁護士がするのは説得ではなく、相手が払わざるを得ない状況を順番に作ることです。最初に、相手の口座や不動産の当たりから、取れる見込みを一緒に見ます。見込みが低くても筋を通したいという方とも、交渉、裁判、そして強制執行まで進めます。京都の方は事務所で、京都の外の方はオンラインでお受けします。

弁護士 河野佑宜
着手金10万円(税込11万円) 初回のご相談は無料 見込みが低くても、筋を通したい方の事件をお受けします お支払いを求められている側のご相談は、このサイトでは受けていません

今の状況は、どれに近いですか

どの段階からでも引き受けます。手元に何があるかで、最初にすることが変わります。

頼むと、何が起きるか

  1. 初回の面談対面かオンラインで、無料です。いくら・誰に・いつから払われていないか、契約書や判決などの書類、相手の口座や不動産の心当たりを伺います。心当たりがなくて構いません。費用が回収額を上回りそうなら、そう言います。
  2. 内容証明と交渉内容証明で支払いを求め、相手の出方を見ます。分割の申し出があれば、払われなかったときにそのまま強制執行へ進める公正証書にします。
  3. 支払督促・訴訟相手が応じなければ、支払督促か訴訟で判決を取ります。交渉から訴訟の第1審までが、合計20万円(税込22万円)の範囲です。
  4. 強制執行判決があっても払わない相手には、預貯金・給与・不動産・動産の差押えを申し立てます。財産が分からなければ、財産開示と情報取得の手続で調べます。費用は別です。

京都の外の方からのご依頼も、全国でお受けします。初回の面談はオンラインでできます。訴訟の口頭弁論は、2024年3月から、裁判所が認めればウェブ会議で出られるようになりました。差押えは、相手の住所地や財産のある場所の裁判所に申し立てます。財産開示の期日などで遠方の裁判所に出向くときは、交通費と日当がかかります。見込みはご依頼の前に書面でお示しします。

費用

請求額が100万円未満の場合、費用が回収額を上回ることがあります。受任の前に、回収できなかった場合まで含めて数字でお見せします。

費用の例と、20万円に含まれるもの・含まれないものへ→

はっきり書いておくこと

相談で聞かれた問い

問いの一覧へ→

弁護士

河野 佑宜弁護士(京都弁護士会)

2007年に弁護士登録。京都市内の法律事務所に8年勤めたのち、2015年に京都・丸太町でこうの法律事務所を開きました。

どの事件でも、揉め事の根にある気持ちを見て、どう終わりうるかを先に描いてから、今の手を選びます。債権回収では、相手がどの段階で払うかと、払わなかったときに何を差し押さえるかを、最初に描きます。

弁護士紹介と仕事の流儀を読む→

取引先が複数ある会社の方へ/他の事務所で判決を取った方へ

初回のご相談は無料です。フォームまたはお電話でお申し込みください。

お問い合わせフォームへTEL 075-254-7877

最終更新:2026年10月24日 文責:弁護士 河野佑宜(京都弁護士会)