こうの法律事務所債権回収・強制執行

債権回収の弁護士費用。回収できなかった場合の費用も、先に書きます。

  • 着手金は10万円(税込11万円)。ご依頼のときにいただきます。
  • 終了時に、回収した額の16%(税込17.6%)か10万円(税込11万円)のどちらか高い方。回収できなかった場合も10万円(税込11万円)をいただきます。
  • 合計の最低額は20万円(税込22万円)。回収の有無にかかわらずかかります。
  • 強制執行の申立ては別に費用がかかります(下の表)。印紙代・郵便代・裁判所に納める費用・登記情報の取得費用などの実費も別です。遠方の裁判所に出向くときの交通費と日当も別にかかります。
  • 初回のご相談は無料です。

回収できなくても費用がかかる理由

回収できない案件ほど、手間がかかります。相手が応じない、財産が見つからない、住所が変わっている。そういう案件で、内容証明から裁判、財産の調査まで動くのが弁護士の仕事です。その仕事の対価として、結果にかかわらず最低20万円(税込22万円)をいただいています。

着手金は意図的に低くしています。最初の負担を抑え、回収できたときに報酬として受け取る形にしたからです。「回収できなければ無料」という形は、当事務所では採っていません。

費用の例(強制執行の費用と実費は含みません)

請求額 回収できなかった場合 全額回収した場合
50万円 20万円(税込22万円) 20万円(税込22万円)=着手金10万円+終了時10万円(16%なら8万円なので、最低額の10万円)
100万円 20万円(税込22万円) 26万円(税込28万6,000円)=着手金10万円+終了時16万円
300万円 20万円(税込22万円) 58万円(税込63万8,000円)=着手金10万円+終了時48万円

請求額が100万円未満の場合、費用が回収額を上回ることがあります。 受任の前に、この表と同じ形で数字をお見せします。それでも進めるかどうかは、ご本人に決めていただきます。回収できる額だけでなく、支払う義務を判決ではっきりさせたい、うやむやにしたくない、という理由で進める方もいます。回収できなくても費用がかかる形にしているのは、そうした事件もお受けするためです。

強制執行の費用

場面 着手金 報酬金
当事務所で判決を取り、続けて強制執行を申し立てる 請求額を基準にした額の3分の1(最低5万5,000円・税込) 回収額を基準にした額の4分の1
判決や公正証書を既にお持ちで、強制執行から依頼する 請求額を基準にした額の2分の1(最低5万5,000円・税込) 回収額を基準にした額の4分の1
相手の財産を調べる手続(財産開示・情報取得手続)を伴う 調査の手数料として5万5,000円〜22万円(税込) ―

「基準にした額」は当事務所の報酬基準(請求額300万円以下なら着手金8.8%・報酬金17.6%、税込)で計算します。

20万円に含まれるもの・含まれないもの

含まれる 含まれない
相手の財産の心当たりの整理、証拠の確認 強制執行の申立て(上の表)
内容証明の作成・送付 仮差押え・仮処分の申立て
相手との交渉、分割払いの合意書・公正証書 控訴審以降
支払督促、または訴訟(第1審)1件 実費

よくある問い

相談だけで終えても構いませんか。

構いません。初回のご相談は無料です。費用が回収額を上回りそうなときは、面談でそうお伝えします。

着手金は、いつ払いますか。

委任契約を結ぶときにいただきます。終了時の費用は、回収の有無が決まった時点でご請求します。

相手が会社で、個人として貸したお金ではありません。費用は同じですか。

同じです。売掛金も貸したお金も、着手金10万円(税込11万円)と終了時の費用の型は変わりません。

ご依頼の前に

費用は、ご依頼の前に委任契約書と費用の説明書でお渡しします。回収できなかった場合の費用、強制執行の費用、実費の見込みを、数字で書いたものです。

初回のご相談は無料です。フォームまたはお電話でお申し込みください。

お問い合わせフォームへTEL 075-254-7877

最終更新:2026年10月24日 文責:弁護士 河野佑宜(京都弁護士会)